森林法施行令 第四条

(指定施業要件を定める場合の基準)

昭和二十六年政令第二百七十六号

法第三十三条第五項(同条第六項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)並びに法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、別表第二のとおりとする。

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第4条

(指定施業要件を定める場合の基準)

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第4条 (指定施業要件を定める場合の基準)

法第33条第5項(同条第6項(法第33条の3において準用する場合を含む。)並びに法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、別表第二のとおりとする。

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