森林法施行令 第四条の三
(伐採面積等を縮減して許可する場合の基準)
昭和二十六年政令第二百七十六号
法第三十四条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 同一の単位とされる保安林等の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が二以上ある場合には、おおむね、次により、その申請に係る伐採の面積を当該同一の単位とされる保安林等につき前条第三項の規定により公表された皆伐面積の限度まで縮減する。 二 保安機能の維持又は強化を図る必要があるためその指定施業要件として別表第二の第二号(一)ロの基準に準拠して一箇所当たりの面積の限度が定められている森林の一の箇所の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が二以上ある場合には、当該箇所に係る当該一箇所当たりの面積の限度たる面積(当該箇所につき当該申請前に当該伐採年度における皆伐による伐採に係る法第三十四条第一項の許可がされている場合には、その許可された面積をその一箇所当たりの面積の限度たる面積から差し引いて得た面積。次号において同じ。)を当該申請面積に応じてあん分して得た面積まで縮減する。 三 同一の単位とされる保安林等の立木又は前号の森林の一の箇所の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が一である場合には、それぞれ、当該同一の単位とされる保安林等につき前条第三項の規定により公表された皆伐面積の限度又は当該箇所に係る一箇所当たりの面積の限度たる面積まで縮減する。 四 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区の森林でその指定施業要件として別表第二の第二号(一)ハの基準に準拠して皆伐後の残存部分に関する定めが定められているものの立木につき皆伐による伐採をしようとする申請については、その申請の内容を勘案して公正妥当な方法により当該残存部分に関する定めに適合するまで縮減する。 五 択伐による伐採をしようとする申請については、当該森林に係る指定施業要件として別表第二の第二号(一)ニの基準に準拠して定められている材積の限度まで縮減する。
2 前項第一号の年伐面積の限度は、農林水産省令で定めるところにより算出するものとする。