日本農林規格等に関する法律施行令 第二条
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
昭和二十六年政令第二百九十一号
法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物についての政令で定める要件は、当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして主務大臣が定めるものを除く。以下この項及び次項第一号ロにおいて「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であって、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。
2 法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減し、及び家畜にできる限り苦痛を与えない方法によって生産された畜産物についての政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する畜産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。 一 主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産されたものであること。 二 次に掲げる基準に従って飼養されている家畜又は当該基準に従って飼養され、及びと殺された家畜から生産されたものであること。