日本農林規格等に関する法律施行令 第五条

(登録認証機関の登録の有効期間)

昭和二十六年政令第二百九十一号

法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。

第5条

(登録認証機関の登録の有効期間)

日本農林規格等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百九十一号)

第5条 (登録認証機関の登録の有効期間)

法第17条第1項の政令で定める期間は、四年とする。

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