日本農林規格等に関する法律施行令 第六条

(登録認証機関の登録更新手数料)

昭和二十六年政令第二百九十一号

法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十一万三千三百円(電子申請による場合にあっては、十一万二千九百円) 二 前号に規定する区分以外の区分九万五千八百円(電子申請による場合にあっては、九万五千四百円)

2 法第十七条第一項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第四十五条第一項の登録の更新を受けようとする場合における法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十万五千円) 二 前号に規定する区分以外の区分八万七千九百円(電子申請による場合にあっては、八万七千五百円)

3 前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分四万六千五百円 二 前号に規定する区分以外の区分二万九千円

第6条

(登録認証機関の登録更新手数料)

日本農林規格等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百九十一号)

第6条 (登録認証機関の登録更新手数料)

法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十一万三千三百円(電子申請による場合にあっては、十一万二千九百円) 二 前号に規定する区分以外の区分九万五千八百円(電子申請による場合にあっては、九万五千四百円)

2 法第17条第1項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第45条第1項の登録の更新を受けようとする場合における法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十万五千円) 二 前号に規定する区分以外の区分八万七千九百円(電子申請による場合にあっては、八万七千五百円)

3 前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第1項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分四万六千五百円 二 前号に規定する区分以外の区分二万九千円

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