日本農林規格等に関する法律施行令 第十条
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
昭和二十六年政令第二百九十一号
法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、財務省、農林水産省又はセンターの職員二人が法第三十六条において準用する法第十七条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(次項及び第四項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。 一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万千百円(電子申請による場合にあっては、七万六百円) 二 前号に規定する区分以外の区分五万三千六百円(電子申請による場合にあっては、五万三千百円)
2 法第三十六条において準用する法第十七条第一項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新を受けようとする場合における法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。 一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分六万三千二百円(電子申請による場合にあっては、六万二千七百円) 二 前号に規定する区分以外の区分四万五千七百円(電子申請による場合にあっては、四万五千二百円)
3 前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分四万六千五百円 二 前号に規定する区分以外の区分二万九千円
4 第七条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。