日本農林規格等に関する法律施行令 第四条
(登録認証機関の登録手数料)
昭和二十六年政令第二百九十一号
法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十四万五千円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、十四万四千五百円) 二 前号に規定する区分以外の区分十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、十一万八千二百円)
2 法第十四条第一項の登録(以下この条及び第六条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第四十二条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十三万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十三万四千九百円) 二 前号に規定する区分以外の区分十万九千百円(電子申請による場合にあっては、十万八千六百円)
3 現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分八万九百円(電子申請による場合にあっては、八万五百円) 二 前号に規定する区分以外の区分五万四千六百円(電子申請による場合にあっては、五万四千二百円)
4 前三項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第十四条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万千百円 二 前号に規定する区分以外の区分四万四千八百円