漁業登録令 第二十一条

(買戻の特約)

昭和二十六年政令第二百九十二号

登録の原因に買戻の特約その他登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定があるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

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第21条

(買戻の特約)

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第21条 (買戻の特約)

登録の原因に買戻の特約その他登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定があるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

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