漁業登録令 第二十三条
(添付書面に代わるもの)
昭和二十六年政令第二百九十二号
第十八条第一項第二号の第三者の同意又は承諾を要する場合において、その第三者が申請書に当該同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、同号の書面を添付することを要しない。
2 第十八条第一項第四号に掲げる書面が滅失したときは、申請人が登録名義人と同一人であることを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書をもつてこれに代えることができる。
(添付書面に代わるもの)
漁業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百九十二号)
第23条 (添付書面に代わるもの)
第18条第1項第2号の第三者の同意又は承諾を要する場合において、その第三者が申請書に当該同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、同号の書面を添付することを要しない。
2 第18条第1項第4号に掲げる書面が滅失したときは、申請人が登録名義人と同一人であることを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書をもつてこれに代えることができる。