漁業登録令 第二十四条

(申請書の副本の添附)

昭和二十六年政令第二百九十二号

登録の原因を証する書面が始めからないとき、又はこれを提出することができないときは、その書面に代えて申請書の副本を添附しなければならない。

クラウド六法

β版

漁業登録令の全文・目次へ

第24条

(申請書の副本の添附)

漁業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百九十二号)

第24条 (申請書の副本の添附)

登録の原因を証する書面が始めからないとき、又はこれを提出することができないときは、その書面に代えて申請書の副本を添附しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)漁業登録令の全文・目次ページへ →