クラウド六法漁業登録令第三章 登録の手続第一節 通則第二十四条漁業登録令 第二十四条(申請書の副本の添附)昭和二十六年政令第二百九十二号登録の原因を証する書面が始めからないとき、又はこれを提出することができないときは、その書面に代えて申請書の副本を添附しなければならない。