漁業登録令 第二条

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昭和二十六年政令第二百九十二号

前条の登録は、当該漁業権の免許をする権限を有する行政庁が行う。

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第2条

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第2条 (管轄)

前条の登録は、当該漁業権の免許をする権限を有する行政庁が行う。

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