漁業登録令 第五条

昭和二十六年政令第二百九十二号

仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

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第5条

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仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

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