漁業登録令 第八条
(免許漁業原簿の備付)
昭和二十六年政令第二百九十二号
第一条の登録は、免許漁業原簿にする。
2 免許漁業原簿は、漁業権登録簿、入漁権登録簿、漁場図及び漁業信託登録簿とする。
3 第二条の規定により登録をすべき行政庁(以下「登録庁」という。)は、前項の免許漁業原簿を備え付けなければならない。
(免許漁業原簿の備付)
漁業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百九十二号)
第8条 (免許漁業原簿の備付)
第1条の登録は、免許漁業原簿にする。
2 免許漁業原簿は、漁業権登録簿、入漁権登録簿、漁場図及び漁業信託登録簿とする。
3 第2条の規定により登録をすべき行政庁(以下「登録庁」という。)は、前項の免許漁業原簿を備え付けなければならない。