漁業登録令 第八条

(免許漁業原簿の備付)

昭和二十六年政令第二百九十二号

第一条の登録は、免許漁業原簿にする。

2 免許漁業原簿は、漁業権登録簿、入漁権登録簿、漁場図及び漁業信託登録簿とする。

3 第二条の規定により登録をすべき行政庁(以下「登録庁」という。)は、前項の免許漁業原簿を備え付けなければならない。

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第8条

(免許漁業原簿の備付)

漁業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百九十二号)

第8条 (免許漁業原簿の備付)

第1条の登録は、免許漁業原簿にする。

2 免許漁業原簿は、漁業権登録簿、入漁権登録簿、漁場図及び漁業信託登録簿とする。

3 第2条の規定により登録をすべき行政庁(以下「登録庁」という。)は、前項の免許漁業原簿を備え付けなければならない。

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