クラウド六法漁業登録令第一章 総則第六条漁業登録令 第六条(登録の不存在を主張できない者)昭和二十六年政令第二百九十二号詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の不存在を主張することができない。