漁業登録令 第六条

(登録の不存在を主張できない者)

昭和二十六年政令第二百九十二号

詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の不存在を主張することができない。

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第6条

(登録の不存在を主張できない者)

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第6条 (登録の不存在を主張できない者)

詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の不存在を主張することができない。

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