出入国管理及び難民認定法 第八条

(船舶等への乗込)

昭和二十六年政令第三百十九号

入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。

第8条

(船舶等への乗込)

出入国管理及び難民認定法の全文・目次(昭和二十六年政令第三百十九号)

第8条 (船舶等への乗込)

入国審査官は、第7条第1項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)出入国管理及び難民認定法の全文・目次ページへ →
第8条(船舶等への乗込) | 出入国管理及び難民認定法 | クラウド六法 | クラオリファイ