検疫法施行令 第一条の三
(停留の期間)
昭和二十六年政令第三百七十七号
法第十六条第三項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 エボラ出血熱及びラッサ熱五百四時間 二 クリミア・コンゴ出血熱二百十六時間 三 痘そう四百八時間 四 南米出血熱三百八十四時間 五 マールブルグ病、新型インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。次号において「感染症法」という。)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザをいう。別表第二において同じ。)及び再興型インフルエンザ(同項第二号に掲げる再興型インフルエンザをいう。同表において同じ。)二百四十時間 六 新型コロナウイルス感染症(感染症法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。別表第二において同じ。)及び再興型コロナウイルス感染症(同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症をいう。同表において同じ。)三百三十六時間