(審議会等で政令で定めるもの)
昭和二十六年政令第三百七十七号
法第十六条の四第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
六
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第1条の4
検疫法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百七十七号)
第1条の4 (審議会等で政令で定めるもの)
法第16条の4第4項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
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