(手数料)
昭和二十六年政令第三百七十七号
法第二十六条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。
六
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第2条
検疫法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百七十七号)
第2条 (手数料)
法第26条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。
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