検疫法施行令 第二条

(手数料)

昭和二十六年政令第三百七十七号

法第二十六条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。

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第2条

(手数料)

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第2条 (手数料)

法第26条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。

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