検疫法施行令 第五条
(実費)
昭和二十六年政令第三百七十七号
法第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。 一 薬品費 二 消耗品費 三 食糧費 四 委託収容費 五 火葬費 六 前各号に掲げるもののほか、法第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に規定する措置をとるために直接必要な費用
(実費)
検疫法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百七十七号)
第5条 (実費)
法第32条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。 一 薬品費 二 消耗品費 三 食糧費 四 委託収容費 五 火葬費 六 前各号に掲げるもののほか、法第14条第1項第1号、第2号、第5号、第6号又は第8号に規定する措置をとるために直接必要な費用