検疫法施行令 第五条

(実費)

昭和二十六年政令第三百七十七号

法第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。 一 薬品費 二 消耗品費 三 食糧費 四 委託収容費 五 火葬費 六 前各号に掲げるもののほか、法第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に規定する措置をとるために直接必要な費用

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第5条

(実費)

検疫法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百七十七号)

第5条 (実費)

法第32条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。 一 薬品費 二 消耗品費 三 食糧費 四 委託収容費 五 火葬費 六 前各号に掲げるもののほか、法第14条第1項第1号、第2号、第5号、第6号又は第8号に規定する措置をとるために直接必要な費用

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