検疫法施行令 第六条
(国庫の負担)
昭和二十六年政令第三百七十七号
法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第三十二条第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
(国庫の負担)
検疫法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百七十七号)
第6条 (国庫の負担)
法第33条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。