損害保険料率算出団体に関する法律施行令 第一条

(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)

昭和二十六年政令第三百八十九号

損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第十条の三第二項ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該異議の申出に係る基準料率(法第二条第一項第六号に掲げる基準料率をいう。以下同じ。)が緊急に使用されることが必要であると金融庁長官が認める場合 二 当該異議の申出に係る基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると金融庁長官が認める場合 三 当該異議の申出に係る基準料率が次のいずれかの命令による届出に係るものである場合において、公開の意見聴取を行う特別な理由がないと金融庁長官が認めるとき。

第1条

(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)

損害保険料率算出団体に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百八十九号)

第1条 (損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)

損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第10条の3第2項ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該異議の申出に係る基準料率(法第2条第1項第6号に掲げる基準料率をいう。以下同じ。)が緊急に使用されることが必要であると金融庁長官が認める場合 二 当該異議の申出に係る基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると金融庁長官が認める場合 三 当該異議の申出に係る基準料率が次のいずれかの命令による届出に係るものである場合において、公開の意見聴取を行う特別な理由がないと金融庁長官が認めるとき。

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