損害保険料率算出団体に関する法律施行令 第三条
(金融庁長官へ委任する権限から除かれる権限)
昭和二十六年政令第三百八十九号
法第二十五条の四に規定する政令で定めるものは、法第三条第一項の規定による設立の認可及び法第十四条の規定による法第三条第一項の設立の認可の取消しとする。
(金融庁長官へ委任する権限から除かれる権限)
損害保険料率算出団体に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百八十九号)
第3条 (金融庁長官へ委任する権限から除かれる権限)
法第25条の4に規定する政令で定めるものは、法第3条第1項の規定による設立の認可及び法第14条の規定による法第3条第1項の設立の認可の取消しとする。