連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第一条

昭和二十六年法務府令第二十九号

連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)第三十一条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。

第1条

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十六年法務府令第二十九号)

第1条

連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第6号。以下「令」という。)第31条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。

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