クラウド六法連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第七条連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第七条昭和二十六年法務府令第二十九号令第三十一条第六項の規定による登記のまつ消を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。