連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第七条

昭和二十六年法務府令第二十九号

令第三十一条第六項の規定による登記のまつ消を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。

第7条

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第7条

令第31条第6項の規定による登記のまつ消を嘱託する場合には、第3条の規定を準用する。

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