連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第三条

昭和二十六年法務府令第二十九号

令第三十一条第一項の規定による登記のまつ消の嘱託をする場合においては、そのまつ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

第3条

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十六年法務府令第二十九号)

第3条

令第31条第1項の規定による登記のまつ消の嘱託をする場合においては、そのまつ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の全文・目次ページへ →