連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第二条

昭和二十六年法務府令第二十九号

令第三十一条第一項から第四項まで、第六項又は第七項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。

2 前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。

第2条

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十六年法務府令第二十九号)

第2条

令第31条第1項から第4項まで、第6項又は第7項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。

2 前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。

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