連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第五条

昭和二十六年法務府令第二十九号

令第三十一条第三項の規定により、令第十三条第一項第三号から第五号までの命令にかかわる措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第五項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。

第5条

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十六年法務府令第二十九号)

第5条

令第31条第3項の規定により、令第13条第1項第3号から第5号までの命令にかかわる措置により又は同条第4項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第5項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の全文・目次ページへ →
第5条 | 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 | クラウド六法 | クラオリファイ