連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第八条

昭和二十六年法務府令第二十九号

令第三十一条第五項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。

第8条

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十六年法務府令第二十九号)

第8条

令第31条第5項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の全文・目次ページへ →
第8条 | 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 | クラウド六法 | クラオリファイ