連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第六条

昭和二十六年法務府令第二十九号

令第三十一条第四項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

2 令第三十一条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記のまつ消又はまつ消した登記の回復を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。

第6条

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十六年法務府令第二十九号)

第6条

令第31条第4項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

2 令第31条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記のまつ消又はまつ消した登記の回復を嘱託する場合には、第3条の規定を準用する。

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