連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第四条

昭和二十六年法務府令第二十九号

令第三十一条第二項の登記の嘱託書には、第二条第二項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾書を添附しなければならない。

第4条

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第4条

令第31条第2項の登記の嘱託書には、第2条第2項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾書を添附しなければならない。

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