港湾運送事業抵当登記規則 第一条

昭和二十六年法務府令第百三十一号

港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号。以下「法」という。)による港湾運送事業財団の登記については、この府令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。

第1条

港湾運送事業抵当登記規則の全文・目次(昭和二十六年法務府令第百三十一号)

第1条

港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号。以下「法」という。)による港湾運送事業財団の登記については、この府令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第23号)中工場財団に関する規定を準用する。

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