港湾運送事業抵当登記規則 第二条
昭和二十六年法務府令第百三十一号
港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、法第四条の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第二十四条第一号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作成しなければならない。
3 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項の図面について準用する。
港湾運送事業抵当登記規則の全文・目次(昭和二十六年法務府令第百三十一号)
第2条
港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、法第4条の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第24条第1号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作成しなければならない。
3 不動産登記規則(平成十七年法務省令第18号)第73条及び第74条第2項の規定は、第1項の図面について準用する。