港湾運送事業抵当登記規則 第四条

昭和二十六年法務府令第百三十一号

登記官が港湾運送事業財団の登記記録の表題部に港湾運送事業財団を表示するには、港湾運送を行う場所、主たる営業所及び港湾運送事業の種類を記録しなければならない。

第4条

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第4条

登記官が港湾運送事業財団の登記記録の表題部に港湾運送事業財団を表示するには、港湾運送を行う場所、主たる営業所及び港湾運送事業の種類を記録しなければならない。

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