クラウド六法港湾運送事業抵当登記規則第四条港湾運送事業抵当登記規則 第四条昭和二十六年法務府令第百三十一号登記官が港湾運送事業財団の登記記録の表題部に港湾運送事業財団を表示するには、港湾運送を行う場所、主たる営業所及び港湾運送事業の種類を記録しなければならない。