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行政書士法施行規則

昭和二十六年総理府令第五号

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行政書士法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 行政書士法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十六年総理府令第五号
  • 公布日: 1951-02-28
  • 収録条文数: 45件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (試験事務の範囲)
  • 第二条の二 (指定試験機関の指定の申請)
  • 第二条の三 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
  • 第二条の四 (役員の選任又は解任の認可の申請)
  • 第二条の五 (試験委員の要件)
  • 第二条の六 (試験委員の選任又は解任の届出)
  • 第二条の七 (試験事務規程の記載事項)
  • 第二条の八 (試験事務規程の認可の申請)
  • 第二条の九 (事業計画及び収支予算の認可の申請)
  • 第二条の十 (帳簿)
  • 第二条の十一 (試験結果の報告)
  • 第二条の十二 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
  • 第二条の十三 (試験事務の引継ぎ等)
  • 第二条の十四 (事務所の表示)
  • 第三条 (報酬)
  • 第四条 (他人による業務取扱の禁止)
  • 第五条 (補助者)
  • 第六条 (業務の公正保持等)
  • 第七条 (業務取扱の順序及び迅速処理)
  • 第八条 (依頼の拒否)
  • 第九条 (書類等の作成)
  • 第十条 (領収証)
  • 第十一条 (職印)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 行政書士試験
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第二条の四
  • 第二条の五