ガス事業生産動態統計調査規則 第三条

(調査の範囲)

昭和二十六年総理府令第十一号

ガス事業生産動態統計調査は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者(同条第十項に規定するガス製造事業者を除く。以下同じ。)について行う。

第3条

(調査の範囲)

ガス事業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第十一号)

第3条 (調査の範囲)

ガス事業生産動態統計調査は、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者(同条第10項に規定するガス製造事業者を除く。以下同じ。)について行う。

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