ガス事業生産動態統計調査規則 第九条
(調査票及び集計表の保存)
昭和二十六年総理府令第十一号
経済産業大臣及び経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
2 経済産業大臣は、調査票の内容を記録した電磁的記録を永年保存する。
(調査票及び集計表の保存)
ガス事業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第十一号)
第9条 (調査票及び集計表の保存)
経済産業大臣及び経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
2 経済産業大臣は、調査票の内容を記録した電磁的記録を永年保存する。