ガス事業生産動態統計調査規則 第二条
(調査の期日)
昭和二十六年総理府令第十一号
ガス事業生産動態統計調査は、数量に係る事項については毎月の末日現在によつて行い、金額に係る事項については四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。)の末日現在によつて行う。
(調査の期日)
ガス事業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第十一号)
第2条 (調査の期日)
ガス事業生産動態統計調査は、数量に係る事項については毎月の末日現在によつて行い、金額に係る事項については四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。)の末日現在によつて行う。