ガス事業生産動態統計調査規則 第五条
(調査票の様式)
昭和二十六年総理府令第十一号
ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣が定める様式による調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
2 第一項の調査票の様式、提出部数、提出期日その他必要な事項は、別に定め告示する。
(調査票の様式)
ガス事業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第十一号)
第5条 (調査票の様式)
ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣が定める様式による調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
2 第1項の調査票の様式、提出部数、提出期日その他必要な事項は、別に定め告示する。