ガス事業生産動態統計調査規則 第五条の二

(報告義務)

昭和二十六年総理府令第十一号

ガス事業者又はガス事業者に属する工場(事業場を含む。以下同じ。)の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

第5条の2

(報告義務)

ガス事業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第十一号)

第5条の2 (報告義務)

ガス事業者又はガス事業者に属する工場(事業場を含む。以下同じ。)の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ガス事業生産動態統計調査規則の全文・目次ページへ →
第5条の2(報告義務) | ガス事業生産動態統計調査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ