(公表)
昭和二十六年総理府令第十一号
経済産業大臣は、第七条第二項の規定により集計した結果を速やかに公表する。
六
β版
/
第8条
ガス事業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第十一号)
第8条 (公表)
経済産業大臣は、第7条第2項の規定により集計した結果を速やかに公表する。
前の条文
第7条
次の条文
第9条