ガス事業生産動態統計調査規則 第八条

(公表)

昭和二十六年総理府令第十一号

経済産業大臣は、第七条第二項の規定により集計した結果を速やかに公表する。

第8条

(公表)

ガス事業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第十一号)

第8条 (公表)

経済産業大臣は、第7条第2項の規定により集計した結果を速やかに公表する。

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