ガス事業生産動態統計調査規則 第六条

(統計調査員)

昭和二十六年総理府令第十一号

ガス事業生産動態統計調査の事務に従事させるため、経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に法第十四条の規定に基づき、統計調査員であるガス生産動態統計調査員(以下「ガス統計調査員」という。)を置く。

2 ガス統計調査員は、経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)が任命する。

3 ガス統計調査員は、経済産業局長の指揮監督を受けて、ガス生産動態統計調査に関する諸般の事務を行う。

4 経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)は、ガス統計調査員が、法又は同法に基づく命令の規定に違反し、任務を怠り、その他不都合な行為があつたときは、解任することができる。

第6条

(統計調査員)

ガス事業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第十一号)

第6条 (統計調査員)

ガス事業生産動態統計調査の事務に従事させるため、経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に法第14条の規定に基づき、統計調査員であるガス生産動態統計調査員(以下「ガス統計調査員」という。)を置く。

2 ガス統計調査員は、経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)が任命する。

3 ガス統計調査員は、経済産業局長の指揮監督を受けて、ガス生産動態統計調査に関する諸般の事務を行う。

4 経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)は、ガス統計調査員が、法又は同法に基づく命令の規定に違反し、任務を怠り、その他不都合な行為があつたときは、解任することができる。

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