ガス事業生産動態統計調査規則 第四条

(調査事項)

昭和二十六年総理府令第十一号

ガス事業生産動態統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者及び同条第八項に規定する特定ガス導管事業者については、次の事項について行う。 二 ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)については、次の事項について行う。

第4条

(調査事項)

ガス事業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第十一号)

第4条 (調査事項)

ガス事業生産動態統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 ガス事業法第2条第3項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)、同条第6項に規定する一般ガス導管事業者及び同条第8項に規定する特定ガス導管事業者については、次の事項について行う。 二 ガス事業法第2条第3項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)については、次の事項について行う。

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