朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第一条

昭和二十六年総理府令第二十四号

この府令において、「政令第二百九十一号」、「特殊整理人」、「整理計画書」、「決定整理計画書」、「組合」及び「組合員」とは、それぞれ朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号。以下「令」という。)に規定する政令第二百九十一号、特殊整理人、整理計画書、決定整理計画書、組合及び組合員をいう。

第1条

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の全文・目次(昭和二十六年総理府令第二十四号)

第1条

この府令において、「政令第291号」、「特殊整理人」、「整理計画書」、「決定整理計画書」、「組合」及び「組合員」とは、それぞれ朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第40号。以下「令」という。)に規定する政令第291号、特殊整理人、整理計画書、決定整理計画書、組合及び組合員をいう。

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