朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第七条
昭和二十六年総理府令第二十四号
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二十一条第一項の規定を準用する場合において、特殊整理人が決定整理計画書の変更の認可を受けようとするときは、変更の事由を生じた日から二週間内に、左に掲げる事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。 一 特殊整理人の住所及び氏名 二 決定整理計画中変更しようとする事項 三 変更を必要とする事由 四 整理計画書の認可の年月日 五 その他参考となる事項