朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第九条
昭和二十六年総理府令第二十四号
令第八条第一項の規定による年金の一時金換算は、別表第五によるものとする。同表に掲げられた年齢は、特殊整理人選任の時における年齢をいう。
2 令第八条第一項に規定する一時金の支払に当つては、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の全文・目次(昭和二十六年総理府令第二十四号)
第9条
令第8条第1項の規定による年金の一時金換算は、別表第五によるものとする。同表に掲げられた年齢は、特殊整理人選任の時における年齢をいう。
2 令第8条第1項に規定する一時金の支払に当つては、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第61号)第2条の規定を準用する。