朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第五条

昭和二十六年総理府令第二十四号

令第六条の規定による整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。 一 特殊整理人の住所及び氏名 二 債務の弁済については、左に掲げる事項 三 資産の処分については、左に掲げる事項 四 残余財産の分配については、令第九条の規定による残余財産の分配を受ける者の氏名、当該残余財産の分配の基準となる掛金の額及び組合員であつた期間並びにその者に対する分配予定額 五 令第十四条の規定に基づき準用する政令第二百九十一号第十二条第二項の規定により、特殊整理人が大蔵大臣の承認を得て行なう職務に関する事項

第5条

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の全文・目次(昭和二十六年総理府令第二十四号)

第5条

令第6条の規定による整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。 一 特殊整理人の住所及び氏名 二 債務の弁済については、左に掲げる事項 三 資産の処分については、左に掲げる事項 四 残余財産の分配については、令第9条の規定による残余財産の分配を受ける者の氏名、当該残余財産の分配の基準となる掛金の額及び組合員であつた期間並びにその者に対する分配予定額 五 令第14条の規定に基づき準用する政令第291号第12条第2項の規定により、特殊整理人が大蔵大臣の承認を得て行なう職務に関する事項

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