朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第八条

昭和二十六年総理府令第二十四号

令第七条第一項第三号に規定する組合の給付を受ける権利を有するものとは、左に掲げる者をいう。 一 昭和二十年八月十五日現在において、組合の公傷年金、廃疾年金、退職年金、遺族年金又は遺族扶助料の給付を受けていた者 二 昭和二十年八月十五日現在において、組合の組合員であつた者 三 昭和二十年八月十四日以前に組合を脱退し、且つ組合の給付を受ける権利を有するにかかわらず、組合から給付の支払を受けていない者

2 前項第二号及び第三号において、組合員であつた期間が十五年以内の者に支給する退職一時金の額に付ては、朝鮮総督府交通局共済組合規則(大正十四年朝鮮総督府令第四十号)第七十二条の規定にかかわらず、期間が一年をこえる者に対しては、給料の四十日分に相当する金額とし、一年を増すごとに給料の四十日分に相当する金額を加算する。組合員であつた期間が一年以内の者に対しては、給料の二十日分に相当する金額を支給する。

3 前項の規定により支払うべき退職一時金が、五十円に満たないときは、その金額を支払わないものとし、五十円以上百円未満のときは、百円支払うものとする。

第8条

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第8条

令第7条第1項第3号に規定する組合の給付を受ける権利を有するものとは、左に掲げる者をいう。 一 昭和二十年八月十五日現在において、組合の公傷年金、廃疾年金、退職年金、遺族年金又は遺族扶助料の給付を受けていた者 二 昭和二十年八月十五日現在において、組合の組合員であつた者 三 昭和二十年八月十四日以前に組合を脱退し、且つ組合の給付を受ける権利を有するにかかわらず、組合から給付の支払を受けていない者

2 前項第2号及び第3号において、組合員であつた期間が十五年以内の者に支給する退職一時金の額に付ては、朝鮮総督府交通局共済組合規則(大正十四年朝鮮総督府令第40号)第72条の規定にかかわらず、期間が一年をこえる者に対しては、給料の四十日分に相当する金額とし、一年を増すごとに給料の四十日分に相当する金額を加算する。組合員であつた期間が一年以内の者に対しては、給料の二十日分に相当する金額を支給する。

3 前項の規定により支払うべき退職一時金が、五十円に満たないときは、その金額を支払わないものとし、五十円以上百円未満のときは、百円支払うものとする。

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