朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第十一条

昭和二十六年総理府令第二十四号

令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第三十一条第一項の規定を準用する場合においては、特殊整理人が大蔵大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特殊整理人の住所及び氏名 二 決定整理計画書に定められた事項ごとに整理を完了した時期 三 その他参考となる事項

第11条

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の全文・目次(昭和二十六年総理府令第二十四号)

第11条

令第14条の規定に基き、政令第291号第31条第1項の規定を準用する場合においては、特殊整理人が大蔵大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特殊整理人の住所及び氏名 二 決定整理計画書に定められた事項ごとに整理を完了した時期 三 その他参考となる事項