朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第十条

昭和二十六年総理府令第二十四号

令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二十七条の規定を準用する場合においては、貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第七に定めるところによる。

2 令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二十七条の規定を準用する場合においては、貸借対照表及び収支計算書に添付する決定整理計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載する書類には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特殊整理人の住所及び氏名 二 決定整理計画書に定められた事項ごとに実行の進捗の概況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込 三 その他参考となる事項

第10条

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の全文・目次(昭和二十六年総理府令第二十四号)

第10条

令第14条の規定に基き、政令第291号第27条の規定を準用する場合においては、貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第七に定めるところによる。

2 令第14条の規定に基き、政令第291号第27条の規定を準用する場合においては、貸借対照表及び収支計算書に添付する決定整理計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載する書類には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特殊整理人の住所及び氏名 二 決定整理計画書に定められた事項ごとに実行の進捗の概況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込 三 その他参考となる事項

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