朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第四条
昭和二十六年総理府令第二十四号
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第十六条第一項の規定を準用する場合においては、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び債務等支払一覧表の様式は、それぞれ別表第一から第四までに定めるところによる。
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の全文・目次(昭和二十六年総理府令第二十四号)
第4条
令第14条の規定に基き、政令第291号第16条第1項の規定を準用する場合においては、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び債務等支払一覧表の様式は、それぞれ別表第一から第四までに定めるところによる。